米国証券取引委員会(SEC)が暗号トークンを証券として分類する方法を理解することは、投資家、開発者、および業界関係者にとって不可欠です。SECのアプローチは、規制遵守、市場行動、および暗号通貨分野におけるイノベーションに大きな影響を与えます。本稿では、SECの暗号トークンに関する方針の進化、重要な法的事例、当局によるガイダンス、および業界への潜在的な影響について詳しく解説します。
2017年頃からデジタル資産への関与を始めたSECは、それ以来慎重ながらも積極的な姿勢を維持しています。同年、「投資者向けブリーフ:イニシャルコインオファリング(ICO)」という報告書を発表し、新しいトークンが投資家へ販売される資金調達手段であるICOに伴うリスクについて強調しました。この報告書では、一部のICO期間中に提供されるトークンが既存の米国法下で証券として該当する可能性があることも指摘しています。
規制当局がトークンが証券かどうか判断するために用いる基本的な法的基準は、「ハウイーテスト」として知られています。これは1946年最高裁判決から派生した法律フレームワークであり、「他者の努力によって得られる利益期待」が存在するかどうかを評価します。これら条件を満たす場合、その資産は登録や連邦規則遵守が必要な証券と分類される可能性があります。
2020年には、Telegram Group Inc. に関わる著名な訴訟があります。同社は2018年にGramトークンによるICOで約17億ドルを調達しました。SECはこれらのトークンがハウイーテスト基準を満たし未登録証券だと主張しました。具体的には投資目的で販売されておりTelegram側の努力によって利益期待できるとされたためです。
このケースは和解となりTelegram側は調達した資金返還とGramトークン発行停止に応じました。この事例からも規制当局が仮想通貨提供物への証券法適用について厳格さを示していることがわかります。
もう一つ重要なのはKik Interactive Inc. に対する訴訟です。同社は2017年にKinプロジェクト用として1億ドル超えのICO実施後、2019年には未登録販売だとしてSECから告発されました。Kik側はいったん異議申し立てしましたが、2021年には裁判所によってKinもまた「証券」とみなすべきだとの判断になりました。この判決はいくつものデジタル資産にも先例となっています。
さまざまなデジタル資産分類について不確実性や混乱感覚も続いていたため、2019年にはSECより正式ガイドラインが出されました。それでは特定トークンが「証券」に該当するか評価すべき要素として以下4点示されています:
この枠組みでは一律分類ではなく個別分析重視となり、それぞれプロジェクトごとの特徴や用途次第で判断します。
価値安定型仮想通貨=ステーブルコインについても注目されています。その背景にはマネーロンダリングや詐欺など違法活動利用懸念があります。ただし全て自動的に「証券」になるわけではなく、一部例えば裏付けとなる準備金保持型などは禁止対象外です。しかしながらAML(アンチマネーロンダリング)や消費者保護基準など既存金融規則適合性について監督対象になっています。
議論中なのは、一部ステーブルコインがお金儲け目的・運営管理依存度高い場合、「投資契約」と見做せば従来型金融商品同様直接連邦管轄下になる可能性です。
近時、多く企業へ対して非遵守と思われる仮想通貨提供・販売活動への取り締まり強化傾向があります:
こうした措置には罰則だけでなく抑止効果もあり、市場参加者へより良いコンプライアンス促進につながっています。一方、多く企業・団体とも早期登録や弁護士相談等積極対応しています。また一部から広範囲解釈批判も出ており、「革新阻害」「明確ルール策定」の声もあります。
規制機関による暗号トークン扱い—商品なのかそれとも有価證券なのか—次第で以下大きく変化します:
一定指針提示でも何故有価證券認定?その結果何義務?という疑問残ります。一方ケースバイケース分析重視なので全体像把握難しい面あります。
登録費用だけでも高額になるほか継続報告義務負担増加→小規模スタートアップ参入妨げ、大手優位につながります。
多くの場合、有価證券認定→市場変動激化/流動性低下につながり得ます。不適切登録なし参加減少=価格安定阻害要因にも。
過度拘束すると技術革新遅延・海外移転促進/国内禁止措置誘発のおそれありです。
仮想通貨そのものグローバル展開+複数国跨ぐ活動ゆえ、多国間協力重要になります:
FATFなど組織働き:AML/KYC標準策定推進。ただし各国事情異なるため統一困難さ抱える状況です。
【投資家】:特定Token が有価證券認可された場合、そのリスク把握&市場参加時コンプライアンス意識必須。また、安全安心取引環境整備にも役立ちます。
【開発者】:早期段階から既存枠組み活用し設計検討!将来的執行回避・合法運営目指しましょう!
【業界】:透明コミュニケーション+合理政策提言+革新支援!安全第一&健全成長促進!
米国内外ともどもブロックチェーン技術分野内急速進展中、その中でも米国当局によるCrypto Token の扱い方変遷はいまだ絶えず変化しています。最近増加している執行措置を見る限り、「登録義務」含む厳格対応だけでなく、更なる明確ガイドライン整備こそ望まれるところです。そして世界各地でも標準化要求高まりつつあり――政策担当者含めすべて関係者間できちんとバランス取りながら未来志向型制度構築へ邁進すべき時期と言えるでしょう。
キーワード: 証拠金法律 暗号 通貨 | 暗号規制 | デジタルアセット分類 | ブロックチェーンコンプライアンス | トークンサービス状態 | 米国暗号法律
JCUSER-IC8sJL1q
2025-05-09 15:05
SECは暗号トークンをどのように証券として扱っていますか?
米国証券取引委員会(SEC)が暗号トークンを証券として分類する方法を理解することは、投資家、開発者、および業界関係者にとって不可欠です。SECのアプローチは、規制遵守、市場行動、および暗号通貨分野におけるイノベーションに大きな影響を与えます。本稿では、SECの暗号トークンに関する方針の進化、重要な法的事例、当局によるガイダンス、および業界への潜在的な影響について詳しく解説します。
2017年頃からデジタル資産への関与を始めたSECは、それ以来慎重ながらも積極的な姿勢を維持しています。同年、「投資者向けブリーフ:イニシャルコインオファリング(ICO)」という報告書を発表し、新しいトークンが投資家へ販売される資金調達手段であるICOに伴うリスクについて強調しました。この報告書では、一部のICO期間中に提供されるトークンが既存の米国法下で証券として該当する可能性があることも指摘しています。
規制当局がトークンが証券かどうか判断するために用いる基本的な法的基準は、「ハウイーテスト」として知られています。これは1946年最高裁判決から派生した法律フレームワークであり、「他者の努力によって得られる利益期待」が存在するかどうかを評価します。これら条件を満たす場合、その資産は登録や連邦規則遵守が必要な証券と分類される可能性があります。
2020年には、Telegram Group Inc. に関わる著名な訴訟があります。同社は2018年にGramトークンによるICOで約17億ドルを調達しました。SECはこれらのトークンがハウイーテスト基準を満たし未登録証券だと主張しました。具体的には投資目的で販売されておりTelegram側の努力によって利益期待できるとされたためです。
このケースは和解となりTelegram側は調達した資金返還とGramトークン発行停止に応じました。この事例からも規制当局が仮想通貨提供物への証券法適用について厳格さを示していることがわかります。
もう一つ重要なのはKik Interactive Inc. に対する訴訟です。同社は2017年にKinプロジェクト用として1億ドル超えのICO実施後、2019年には未登録販売だとしてSECから告発されました。Kik側はいったん異議申し立てしましたが、2021年には裁判所によってKinもまた「証券」とみなすべきだとの判断になりました。この判決はいくつものデジタル資産にも先例となっています。
さまざまなデジタル資産分類について不確実性や混乱感覚も続いていたため、2019年にはSECより正式ガイドラインが出されました。それでは特定トークンが「証券」に該当するか評価すべき要素として以下4点示されています:
この枠組みでは一律分類ではなく個別分析重視となり、それぞれプロジェクトごとの特徴や用途次第で判断します。
価値安定型仮想通貨=ステーブルコインについても注目されています。その背景にはマネーロンダリングや詐欺など違法活動利用懸念があります。ただし全て自動的に「証券」になるわけではなく、一部例えば裏付けとなる準備金保持型などは禁止対象外です。しかしながらAML(アンチマネーロンダリング)や消費者保護基準など既存金融規則適合性について監督対象になっています。
議論中なのは、一部ステーブルコインがお金儲け目的・運営管理依存度高い場合、「投資契約」と見做せば従来型金融商品同様直接連邦管轄下になる可能性です。
近時、多く企業へ対して非遵守と思われる仮想通貨提供・販売活動への取り締まり強化傾向があります:
こうした措置には罰則だけでなく抑止効果もあり、市場参加者へより良いコンプライアンス促進につながっています。一方、多く企業・団体とも早期登録や弁護士相談等積極対応しています。また一部から広範囲解釈批判も出ており、「革新阻害」「明確ルール策定」の声もあります。
規制機関による暗号トークン扱い—商品なのかそれとも有価證券なのか—次第で以下大きく変化します:
一定指針提示でも何故有価證券認定?その結果何義務?という疑問残ります。一方ケースバイケース分析重視なので全体像把握難しい面あります。
登録費用だけでも高額になるほか継続報告義務負担増加→小規模スタートアップ参入妨げ、大手優位につながります。
多くの場合、有価證券認定→市場変動激化/流動性低下につながり得ます。不適切登録なし参加減少=価格安定阻害要因にも。
過度拘束すると技術革新遅延・海外移転促進/国内禁止措置誘発のおそれありです。
仮想通貨そのものグローバル展開+複数国跨ぐ活動ゆえ、多国間協力重要になります:
FATFなど組織働き:AML/KYC標準策定推進。ただし各国事情異なるため統一困難さ抱える状況です。
【投資家】:特定Token が有価證券認可された場合、そのリスク把握&市場参加時コンプライアンス意識必須。また、安全安心取引環境整備にも役立ちます。
【開発者】:早期段階から既存枠組み活用し設計検討!将来的執行回避・合法運営目指しましょう!
【業界】:透明コミュニケーション+合理政策提言+革新支援!安全第一&健全成長促進!
米国内外ともどもブロックチェーン技術分野内急速進展中、その中でも米国当局によるCrypto Token の扱い方変遷はいまだ絶えず変化しています。最近増加している執行措置を見る限り、「登録義務」含む厳格対応だけでなく、更なる明確ガイドライン整備こそ望まれるところです。そして世界各地でも標準化要求高まりつつあり――政策担当者含めすべて関係者間できちんとバランス取りながら未来志向型制度構築へ邁進すべき時期と言えるでしょう。
キーワード: 証拠金法律 暗号 通貨 | 暗号規制 | デジタルアセット分類 | ブロックチェーンコンプライアンス | トークンサービス状態 | 米国暗号法律
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